爽快ドラッグ

2011年12月07日

扶養家族が年金をもらっている場合の年末調整について

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年末調整時に扶養家族の所得を記入する欄がありますが

働いていないので給与収入はないが、

年金をもらっている場合は、所得はいくらと書けば良いのでしょうか?

(扶養家族ですので、年間の所得が38万円未満であり
 収入で言えば103万円未満の家族になります。)


年金の所得金額で厄介なのは

年金の種類によって、控除される金額が違うと言う事と

年齢により控除額が違うと言う事です。


まず、全額所得とならない年金は

「遺族年金、障害年金」などで、非課税のため所得とはなりません。


そして、国民年金や厚生年金など公的年金は

65歳未満で、1年間の年金額から70万円(公的年金等控除額)を

差し引いた金額が所得となります。

65歳以上では、1年間の年金額から120万円を差し引いた金額が所得となります。

年齢によって控除額が変わるのでご注意ください。


扶養親族に年金等の所得があるが、よくわからない場合は

年間の年金収入額と、何の年金か(国民・厚生年金など)を記入しておくと

経理の方が、計算してくれるとは思います。



posted by 年末調整情報局 at 11:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 年末調整 年金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

転職などで前職のある人の年末調整について

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年末調整する年(1月〜12月)の間に

転職したり、アルバイトを変更したり

パートから社員になったりして

今の職業の前職がある人の年末調整はどうしたらよいのでしょうか?


年末調整は、現在の職場での提出が必要ですので

以前働いていた職場から、「給与所得の源泉徴収票」をもらわなければなりません。


年末調整と一緒に提出しておくと

前の職場で働いていた源泉徴収税や社会保険料を加算して

年末調整を行いますので、還付金が増える場合があります。


前職で、社会保険料や税金を納めていた人は特に

しっかりと源泉徴収票をもらって、提出しましょう。

posted by 年末調整情報局 at 11:12| Comment(0) | TrackBack(0) | 年末調整 必要書類 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

国民年金を支払った方の年末調整について

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就職や転職などで、会社に入り

1月から12月までの間に、国民年金保険料を

払った方の年末調整の書き方です。


その年に、国民健康保険料を支払った人には

社会保険料(国民健康保険料)控除証明書が届きます。


その支払った国民年金の保険料は、全額控除となります!

よって、給与所得者の保険料控除申告書の

下の方にある、社会保険料控除の欄に

国民健康保険料の金額を記入して

証明書を裏に貼りつけておけばOKです。

忘れずに、必ず申請しておきましょう!




posted by 年末調整情報局 at 10:37| Comment(0) | TrackBack(0) | 年末調整 国民年金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする


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